インプラント費用
(*全て税別表記です)
CT撮影・治療相談
CT撮影 |
3,000円 |
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インプラントオペ
メーカー | 費用(1本) | 保証 |
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マイティスアロー | 120,000円 | 3年 |
ネオデントorハイオッセン | 190,000円 | 5年 |
ストローマン | 250,000円 | 10年 |
インプラント用アバットメント
素材 | 費用(1本) | 保証 |
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チタン アバットメント | 50,000円 | 3年または5年 |
ジルコニア アバットメント | 70,000円 |
上部構造(被せ物)
仮歯 | 10,000円 | 保証3年 または5年 |
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メタル(銀) | 60,000円 | |
セラミック (メタルボンド) |
90,000円 | |
オールセラミック (ジルコニア) |
130,000円 |
骨造成・抜歯即時など
ソケットリフト | 50,000円 |
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サイナスリフト | 150,000円 |
GBR | 100,000~200,000円 |
抜歯即時加算 | 40,000円 |
ソケットプリザベーション | 50,000円 |
リラックス麻酔
静脈内鎮静法 | 75,000円 |
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リラクゼーション鎮静法 | 5,000円 |
オールオン4関係
オペ代
オールオン4 上顎 | 200万円 |
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オールオン4 下顎 | 200万円 |
オールオン6 上顎 | 250万円 |
上部構造(かぶせ物)
プラスチック12本 | 70万円 |
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ハイブリッドセラミック12本 | 100万円 |
ジルコニアセラミック 12本 | 130万円 |
- 保証はいずれも3年です。
歯周病再生外科など
エムドゲイン | 3~10万円 |
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骨移植 | 10~20万円 |
歯肉移植(1歯あたり) | 6~10万円 |
※エムドゲインと骨移植の費用の幅は骨欠損の大きさによります
お支払い方法
北浦和インプラント歯周病クリニックでは、窓口での現金によるお支払いの他、自費治療におけるクレジットカードやデンタルローンのお支払い方法をお選びいただけます。
クレジットカード
ビザ、マスター、ジェイシービー、アメックス、ダイナース等、各種クレジットカードがご利用可能です。
デンタルローン
当院では自費診療に限りオリコのデンタルローンによる分割払いも可能にしております。患者様がオリコに分割でお支払いいただくというシステムです。
WEB上から申し込みをしていただき、審査を受け、承認がおりましたら、ご利用可能となります(クレジットカードをお持ちでない方でも御利用いただけます)。
詳しくは、オリコのホームページをご覧いただくか、当院までお気軽にお問い合わせください。
保証制度
インプラントについては当院独自の保証制度を設けております。
インプラント体 | 保証5~10年 *メーカーにより異なります |
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アバットメント・上部構造 | 保証3年または5年 |
オールオン4上部構造 | 保証3年または5年 |
- ※マイティスは、インプラント体、アバットメント、上部構造、全て3年です
- 当院の半年以内のメンテナンスに通ってくださっていることが保証条件となります。
医療費控除
咬みあわせの改善を目的としたインプラント治療などの歯科治療費は、医療費控除の対象になります。
歯科インプラントにおける医療費控除とは
ご自身やご家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。申請にはお支払いの歳の領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。
軽減される税額の早見表
課税総所得金額別(医療費控除前)
▲平成26年8月31日現在の税制に基づき作成
※この表の「軽減させる税額」は、所得控除が基礎控除(38万円)のみ受けているものとして計算します。
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
▼国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
歯科インプラント治療費が医療費控除の対象となるかの判断基準
- 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く、治療代も高額になりがちです。保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があります。
一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なケースは医療費控除の対象になりませんが、インプラントやゴールドやセラミックを使った補綴物・入れ歯などの治療は一般的なものとされ、対象になります。詳しくはドクターにお問い合わせ下さい。 - 発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の矯正歯科治療のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから矯正歯科治療が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし同じ矯正歯科治療でも、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。
- 歯科治療のためにクリニックまで通う交通費も医療費控除の対象になります。また子どもの通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も対象になります。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。
ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。
歯科インプラント治療費をデンタルローンで支払った場合
デンタルローンは患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者様のその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者様の手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。
歯科インプラント治療費をクレジットカードで支払った場合
クレジットカードを利用した場合でも、歯科医院発行の領収書を添付書類と、カードローンの契約書の写しをご用意ください。
※金利及び手数料は医療費控除の対象となりませんので御注意下さい。
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
▼国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
[ 診療時間 ] 月-土 9:00-13:00 / 14:30-18:30
*最終受付18:00 [ 休診日 ] 日祝
〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-33-5
JR京浜東北線「北浦和」駅 西口より徒歩3分